三原市中小企業優良従業員表彰制度要綱
平成17年8月12日制定
要綱第231−2号
(目的)
第1条 この制度は,本市内の中小企業事業所の従業員として永年勤続し,勤勉・他の模範と認められる者の表彰を行い,全従業員の資質並びに勤労意欲の高揚を図り,市の中小企業の振興に資することを目的とする。
(中小企業)
第2条 この制度における中小企業とは,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定による中小企業をいう。
(表彰基準日)
第3条 表彰の基礎となる在勤年数算定の基準日(以下「基準日」という。)は10月1日とする。
(表彰基準)
第4条 基準日において同一の中小企業の事業所に引き続き在勤し,基準日前に次の各号に掲げる区分に該当する者のうち,事業主又は事業団体の長が所定の手続きにより推薦する従業員を選考のうえ表彰する。
ただし,過去においてこの要綱に基づく同一の区分での表彰を受けた者,事業主及び役員,2親等以内の親族による従業員で主に家事に従事している者,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に勤務する者又はその他選考委員から不適当と認められた者を除く。
(1) 10年表彰 在勤年数が10年以上20年未満の者
(2) 20年表彰 在勤年数が20年以上30年未満の者
(3) 30年表彰 在勤年数が30年以上40年未満の者
(4) 40年表彰 在勤年数が40年以上の者
(選考)
第5条 前2条の規定により推薦された従業員につき,次に掲げる者で構成する中小企業優良従業員選考委員会にはかり,表彰者を決定する。
(1) 三原市議会 生活経済委員長、同副委員長
(2) 三原商工会議所 専務理事,商業委員長,工業委員長,観光交通委員長
(3) 三原臨空商工会 事務局長
(4) 三原市 担当副市長,経済部長
(推薦手続)
第6条 この制度により所属従業員を推薦しようとする者は,中小企業優良従業員推薦書(別記様式)その他必要な書類を商工振興課,三原商工会議所又は三原臨空商工会に提出しなければならない。
(決定通知)
第7条 表彰決定した従業員については,その者の所属する事業主又は事業団体の長にこの旨を通知する。
(表彰)
第8条 受彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成17年8月12日から施行する。
附 則(平成19年3月30日三原市要綱第73号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日三原市要綱第26号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月20日三原市要綱第73号)
この要綱は,公布の日から施行する。 |