三原商工会議所 会員サービス 貸会議室のご案内

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貸事務所のご案内

三原商工会議所 2Fの貸事務所の利用者を募集しています。
利用についてのお問合せは、三原商工会議所 総務管理課 (TEL:0848-62-6155)まで

賃貸条件

入居 即入居可
家賃 24,474円 + 内線器具使用料 2,130円 = 26,604 円(税別)
共益費 15,959円(税別)  
インターネット接続可 1,858円/月(税別)(有線)
面積 12㎡(3.64坪) エアコン(冷暖房)有/トイレ(水洗)共用
利用時間 平日の8:00~18:00(土日祝日は閉館となります)
その他 利用時間外は機械警備が作動します。
時間外のご利用をご希望の場合別途ご相談ください。
敷金・礼金 不要
所在地 三原市皆実4-8-1
構造 鉄筋コンクリート造り3F建て
築年月 1969年4月

 

貸会議室のご利用について

三原商工会議所では、社内会議や面接、勉強会、講演会、展示会等に、ご利用いただける会議室の貸し出しを行っています。会員の方、一般の方でもご利用いただけます。

●ご予約・ご利用についてのお問合せは

 三原商工会議所 総務管理課 TEL:0848-62-6155 までご連絡ください。

貸室の概要

大会議室

定員 100名
階 3F
面積 240㎡(73坪)

中会議室

定員 50名
階 2F
面積 108㎡(33坪)

小会議室

定員 19名
階 2F
面積 60㎡(20坪)

貸室の利用料金

三原商工会議所の会員の方の使用料金

会議室名
面積
定員(人)
午前(円)
午後(円)
夜間(円)
大会議室
240㎡/73坪
100
5,500
7,500
14,600
中会議室
108㎡/33坪
50
4,500
5,500
12,000
小会議室
60㎡/20坪
19
5,500
6,500
13,300

一般の方の使用料金

会議室名
面積
定員(人)
午前(円)
午後(円)
夜間(円)
大会議室
240㎡/73坪
100
6,600
9,000
利用不可
中会議室
108㎡/33坪
50
5,400
6,600
利用不可
小会議室
60㎡/20坪
19
6,600
7,800
利用不可

時間区分について

午前:08時30分 ~ 12時30分
午後:13時30分 ~ 17時00分
夜間:17時30分 ~ 21時00分

使用料の割増

①時間超過料金

会員:1,500円/時間   非会員:1,800円/時間
※ 時間区分を越えて、ご利用になられた際、「貸室の利用料金」に加算します。

②休館日使用料金

上表の使用料金に、12,500円を加算します。

※ 休館日のご利用は、三原商工会議所会員事業所の方のみご利用いただけます。

● 当会館の休館日

・ 日曜日・祝日、第2・4土曜日、第1・3・5土曜日の午後
・ 商工会議所規定で定める休館日 
 -8月14日から同月16日
 -12月29日から同月31日まで及び翌年1月1日から同月4日

冷暖房利用料金

3F 大会議室 2,500円
2F 中会議室 1,000円
2F 小会議室 1,000円 ※空調費は、時間区分に関係なく、1回の利用料金です。

付帯設備、備品使用料金

・ 大・中会議室には、机・椅子があります。
 ※会場内の机・椅子の配置は、お申込者により、ご準備ください。
 ※また、ご使用後は、机・椅子を元あった場所へ片づけてください。
・ 小会議室は、原則、机、椅子の配置は変更はできません。

備品名
単位
使用料
利用できる会場名及び設置数
マイク
1本
400円
大会議室(1本)
中会議室(1本)
ワイヤレスマイク
1本
400円
大会議室(1本)
中会議室(1本)
プロジェクタ(LX-MU500)
1台
3,000円
大・中・小会議室
プロジェクタ(LV-WU360)
1台
3,000円
中・小会議室 (*1)会員所外貸出可
スクリーン(150インチ)
1台
3,000円
大会議室
スクリーン(100型相当)
1台
500円
大・小会議室
ビデオ
1台
500円
大・中・小会議室
DVDデッキ
1台
500円
大・中・小会議室

(*1)会員所外貸出可=三原商工会議所会員の方に限り、原則当日貸出・同返却の場合貸出可となります。

その他・利用規約

  • ご使用用途により、会場をお貸しできない場合がございますのでご了承ください。
    詳しくは、利用規定をご覧ください。
    一般の方は、「休日」、「夜間」は、原則ご利用いただけません。
    料金は、すべて内税となります。

三原商工会議所貸室使用規約

第1条 会員または本所の業務に支障がないと認めるものに対し、会議室を集会のために貸与することができる
第2条 前条の賃室を使用しようとするものは、別に定める会議室使用申込書を提出して、許可を受けなければならない。
第3条 次に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公安公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物または附属物を毀損するおそれのあるとき。
(3) その他社会通念上不当と認めたとき。
第4条 使用者は、別に定める使用料を納入しなければならない。
2 集会の性質その他特別の事由により必要があると認めたときは使用料を減免することができる。
3 許可事項の変更により使用料金が増加するときは、その増加額を追加納入しなければならない。
第5条 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号に該当するときは全部または一部を還付することができる
(1) 許可を取り消したとき。
(2) 不可抗力により使用できなくなったとき。
(3) 使用3日前までに使用を取り消し又は変更を申し出たとき。
第6条 次の各号の一に該当するとき、使用許可を取り消すことができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 使用許可後、第3条に掲げる自由が生じたとき。
(3) 本所において業務に関し、突然支障が生じたとき。
第7条 使用許可を受けたものは転貸することはできない。
第8条 本所は使用者に対し必要な準備または使用上の制限をうることができる。
2 使用者は、許可を受けて装飾又は特別の設備をするときは別に承認を受けねばならない。
第9条 使用者は使用終了後又は使用許可を取り消されたときは直ちに原形に復し、清掃して係員の検査を受けなければならない。
若しこれを怠るときは、これに必要な費用を別途徴収することができる。
第10条 使用中建物または付属を毀損または紛失したときは何人の行為であっても使用者が賠償しなければならない。
第11条 使用中に要する費用は使用者の負担とする。
附則 この規約は昭和44年5月1日から施行する。