協議会規約

(協議会の設置)
第1条 三原商工会議所及び株式会社まちづくり三原は、「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年法律第92号。以下「法」という)第15条第1項の規定に基づき、中心市街地活性化協議会を共同で設置する。

(名 称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、「三原市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という)」と称する。

(目 的)
第3条 協議会は、次に掲げる事項についての推進・実施のための協議、研究並びに調整活動を行うことを目的とする。
(1) 法第9条第1項に規定する基本計画(以下「基本計画」という)に関し必要な事項。
(2) 法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という)及び認定基本計画の実施に関し必要な事項。
(3) 法第40条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項。
(4) 前各号に掲げるものの他、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項。
                             
(協議会の構成)
第4条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 三原商工会議所
(2) 株式会社まちづくり三原
(3) 三原市
(4) 法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(5) 前各号に掲げる者の他、協議会において特に必要があると認める者
2 前項第4号に規定する者であって協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議会は正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことはできない。
3 前項の申し出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなった時、又はなくなったと認められる時は協議会の構成員でなくなるものとする。

(会長、副会長及び監事)
第5条 協議会は、会長1名、副会長1名、監事2名を置く。
2 会長は、三原商工会議所会頭をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
6 監事は、本協議会の業務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(委 員)
第6条 委員は、協議会構成員で、その職務を行う者とする。
2 委員は、法第15条第1項、第4項、第7項及び第8項に該当する者をもって構成する。

(相談役)
第7条 協議会は、必要に応じて意見を求めるために相談役を置くことができる。

(活 動)
第8条 協議会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 中心市街地の活性化に係る総合調整に関すること。
ア 三原市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
イ 中心市街地の活性化に関する事業の調整
ウ 中心市街地の活性化に関する意見及び情報交換
エ 中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
オ 中心市街地の活性化のための研修、意見交換及び勉強会の開催
カ その他協議会の設立の目的に沿う事業
(2) 中心市街地の活性化に係る事業に関すること
ア 市街地整備改善事業に関すること
イ 都市福利施設整備事業に関すること
ウ まちなか居住推進事業に関すること
エ 商業活性化事業に関すること
オ 公共交通機関の利便の増進に係る事業に関すること
(3) その他中心市街地の活性化に関すること

(会 議)
第9条 協議会は、以下の会議を開催する。
(1) 総会
(2) 臨時総会
(3) その他会長が必要と認める会議

(会議の運営)
第10条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長を務める。
2 協議会の会議はその構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。但し、構成員が記名捺印した書面をもって、表決することができる。
3 協議会の議事は、出席者の過半数により決する。

(協議結果の尊重)
第11条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。

(運営会議)
第12条 協議会の目的を円滑に推進するため、調整及び執行機関として運営会議を置く。
2 委員長、副委員長、及び20名以内の委員で構成する。
3 委員長、副委員長、及び委員は会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。

(ワーキンググループの設置)
第13条 協議会の目的の推進実施のための協議・検討に必要な調査・研究及び事業計画の策定を行うため、必要に応じて協議会にワーキンググループを置くことができる。

(タウンマネージャーの設置)
第14条 協議会は、意見調整を円滑に進めるとともに、認定基本計画を実施するために指導的役割を担うタウンマネージャーを置くことができる。
2 タウンマネージャーは、前項の業務を行うために必要に応じてタウンマネージメント会議を招集することができる。

(運営経費)
第15条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金等及びその他の収入をもって充てる。

(事務局)
第16条 協議会の事務を処理するために、広島県三原市皆実4丁目8番1号 三原商工会議所に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長1人のほか必要な職員を置く。
事務局長は、会長が選任し、事務局を統括する。

(会 計)
第17条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
但し、協議会設立年度においては、設立の日より直近の3月31日までとする

(解 散)
第18条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(規約の改正)
第19条 この規約は、協議会の承認を得て改正できるものとする。

(その他)
第20条 この規約に定めるものの他、協議会に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。

付 則

この規約は、平成21年10月20日から施行する。
この規約は、平成26年2月25日から施行する。  ‐ 第5条第2項の変更 ‐

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