TOP ≫ 特例事業承継 税制活用 セミナー
ご案内
日本企業の99.7%を占める中小企業は、経営者の高齢化や後継者の不在による事業承継の課題を抱えています。その対策として、2008(平成20)年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が成立し、その一環として事業承継税制が創設されました。事業承継税制とは、一定の要件などを満たした場合、後継者が贈与または相続などで取得した株式などにかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、その後、先代経営者の死亡などで猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。2018(平成30)年には、事業承継のさらなる促進のため、10年間の期間限定の特例措置として「法人版事業承継税制の特例」が創設されました。この特例措置を受ける際、特例承継計画の提出(提出期限、令和6年3月31日)が必須になります。本セミナーでは、その特例事業承継制度の全体概要と特例承継計画の作成のポイントを解説します。また、経営者の相続問題や民法特例を使った遺留分対策も含めてのセミナーとなります。是非、この機会に皆様多数のご参加をお待ちしています。
主な講座内容
- 事業承継の現状
- 事業承継の概要
- 事業承継税制特例納税猶予とは
- 活用時のリスクと対策
- 特例承継計画の作成と提出のメリットとは
- 突然の事業承継が起こったら
開催概要
●開催日時 | 令和5年8月29日(火)14:00~16:00 |
●開催場所 | 三原商工会議所 |
●受講料 | 無料 |
●申込締切 | 8月25日(金) |
●定員 | 30名(先着順にて締め切ります) |
●主催 | 三原商工会議所 |
講師紹介
合同会社ますます 代表社員・認定経営革新等支援機関
貝原 收 (かいばら おさむ) 氏
関西大学卒業後、福岡の広告代理店に就職。広告代理店勤務
時代には、ハウステンボスの開業プロジェクトに出向した経験を持つ。
その後、外資系生命保険会社の営業経験を積んだ後、2010年に独立しFP事務所を開業。自ら生命保険募集人をしながら、経営コンサルタントとしても活動。2015年には、経産省・財務局より経営革新等支援機関として認定を受け、相続・事業承継コンサルタント業務を金融機関や士業・各専門家との連携を開始。2017年合同会社ますます(コンサル業)を開業。
また、セミナー講師としても商工会議所、企業、出版社、官公庁での実績多数。
お申込み
ご記入いただいた情報は、法令に基づく場合などを除き、承諾なしに第三者へ開示・提供することはありません。ただし、三原商工会議所の事業活動、サービス提供とこれに付随する業務を行う目的の範囲内(出席者名簿の作成、説明会案内の送付・講師への名簿提供)で利用させていただきます。